2016-11-25 第192回国会 衆議院 法務委員会 第11号
このため、平成十六年の民法改正におきまして、主債務に貸し金等債務、これは金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務をいいますが、貸し金等債務が含まれている保証人が個人である根保証契約のみを対象として、保証人の責任の上限となる極度額に関する規律、保証の対象元本が確定する日であります元本確定期日に関する規律、特別な事情の発生によって保証の対象元本が当然に確定する元本確定事由に関する規律
このため、平成十六年の民法改正におきまして、主債務に貸し金等債務、これは金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務をいいますが、貸し金等債務が含まれている保証人が個人である根保証契約のみを対象として、保証人の責任の上限となる極度額に関する規律、保証の対象元本が確定する日であります元本確定期日に関する規律、特別な事情の発生によって保証の対象元本が当然に確定する元本確定事由に関する規律
買取り対象元本が九百六億、債務免除がたった三百七十八億。五千億の政府保証を用意したんですよね。五千億がどうかというのはありますよ、しかし、あるけれども、ちょっと少な過ぎるんじゃないかと思うんですよね。 なぜこの水準にとどまっているのか、復興庁、今日は西田さん、金融庁なんですけど復興庁も兼ねておられるということで来ていただきましたが、西田審議官、どういうふうに捉えておられますか。
さらにまた、三五%の税率をそのまま適用すべきじゃないかという先生の御指摘でございますが、そうしますと二〇%と三五%の二本立てになってしまって、二〇%の税率の適用対象元本に対しては限度を設けることが必要と考えられますけれども、利子所得の所得者あるいはまた発生源が大変おびただしい数になりまして、そのまた元本であります金融商品も多様なものでございますから、金融機関とかあるいは税務当局、また貯蓄をしている方々